大使館にサイン証明取りに行ってきました

海外赴任で面倒な処分の1つに自家用車があります。
自家用車の処分はめんどくさいだけでは済まされず、場合によっては大きな損失にもなってしまいます。
海外赴任時の自動車の処分には大きく分けて3通りだけかと思っていました。
1.廃車
2.人に譲る
3.売る

正直なところ、私の車は傷だらけで、しかも古いので売っても二束三文かと思い、売るのはあきらめましたが、帰国後も使いたいのでと言うか、買うのがもったいないので、何とかしたいと調べてみました。そうすると、一時廃車と言う制度があるのを知りました。

一時廃車とは

正確には一時登録抹消と言います。
詳細は上記リンクを参照していただければと思いますが、簡単に言うと一時的に自家用車を保有していない状態にすることです。
保有していない状態ですから、当然ナンバーもありませんし、税金も車検も不要です。しかも、再度保有状態に戻せますので、一時と言います。(再登録(保有状態)する際には車検が必要になります)
この一時登録抹消をする場合は海外に赴任しているという理由も適用されますが、海外に赴任していると、住民票を抜いているため、簡単な書類がないために、通常の必要書類だけを見るだけでは、申請ができない・・って思ってしまいます。

必要書類

●印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証
●ナンバープレート
●委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
海外にいると自分で申請に行けないため、委任状が必要になるのは容易に想像できたんですが、印鑑証明と委任状の実印がないということに気が付きます。実印・・そうです、住民票を抜いたと同時に印鑑登録も抹消されているのです。
では、それらをどうするかなのですが、実は大使館に行くと、印鑑証明ならず、サイン証明と言うものを取得でき、それが、印鑑証明の代わりになるようです。

※業者に頼む際は譲渡証明も必要なようです。

サイン証明の取得方法

外務省のページの署名証明になります。

私はミャンマーのヤンゴンにある大使館に行きましたが、大使館は開館、受付時間を確認しなければ2度手間になることがあります。
大使館の休みは現地の休日以外に日本の休日も対象になることが多いのと、結構お昼休みがあったりします。
そこはしっかりと確認し、伺いました。

大使館の警備は厳しく、入館時のパスポートチェックと携帯電話やカメラをロッカーに預ける手続きも必要です。
それが問題なければ、あとは領事部に入って申請をします。
申請は現地職員の方が丁寧に説明してくれました。

署名証明の申請書に委任状用の署名証明と、印鑑証明代わりの署名証明の2通が必要な旨と、現地の住所と連絡先を記載します。
ここで注意点は、各サインの証明は、原始的に職員の前で署名する方法ですので、委任状にあらかじめ署名していくと、目の前で署名したことを確認できないため、証明を受けられません。ですので、氏名の記載部分は何も記載せずに持っていくのが良いと思います。
それらの手続きは5分ぐらいで終わりますが、受け取りは翌日以降になります。その際、ミャンマーでは1通あたり15000チャット(1500円程度)が必要になりますので、私の場合、31000チャット3100円程度を持っていく必要があります。

簡単に申請できるとはいえ、印鑑証明の約4倍の費用はいかがなものかと思いつつ、携帯電話を受け取り、退館いたしました。